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| (1) |
契約は有効でも売主に調査・告知義務違反があり不利な契約を結ばされた場合
例えば、住宅の売主が隣に高層マンションが立つことを知りながら告知せず、買主が入居1年後に日照権を侵害された場合。 |
| (2) |
契約締結の準備段階に過失があったが、契約締結に至らなかった場合
例えば、歯科医が診療所としてマンションを購入しようと考え、契約直前まで購入の意思表示をしていたため、それを信じた売主が電気容量を増やす工事まで実施したにもかかわらず、結局歯科医が契約の締結を拒否したような場合。 |
| (3) |
契約締結上の過失があり契約が無効となった場合
例えば、建物が火災で既に消失しているにもかかわらず、売り主がうっかりその建物を売却してしまった場合。 このような場合、過失のない相手方の当事者は、被った損害について賠償請求が可能となり救済がうけられることになります。 |
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