契約
10. 契約の効力
(ニ) 準消費貸借契約
【 回答 】
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準消費貸借契約
消費貸借契約は当事者の一方が種類、品質、数量の等しい物の返還を約束して、相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、効力を生じます(587条)。
お金を借りる契約は消費貸借契約の典型ですが、最初からお金を借りた場合でなくても、お金を借りたと同じ状態にしたい場合があります。例えば、AさんがBさんに自動車を売ってBさんがまだ代金を支払っていないとします。この場合、Bさんが負っている代金債務をあたかもBさんがAさんから借金をしたことにする合意をすれば、準消費貸借契約が成立します。
消費貸借契約は、貸借の対象となる物の授受が契約成立のために必要ですが、準消費貸借契約はその授受が必要とされない契約で、既存の債務をもって授受があったとみる契約です。
このように準消費貸借契約は、金銭等を給付する債務を負うものがある場合に、当事者が金銭等をもって消費貸借の対象とする合意をすれば成立します。
準消費貸借契約の書式は http://free.ac-lib.jp/category1/category5/index233.html 参照ください。
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