朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

契約

10. 契約の効力

(ニ) 準消費貸借契約

  • 準消費貸借契約とはどのような契約ですか
【 回答 】
  • 準消費貸借契約
    消費貸借契約は当事者の一方が種類、品質、数量の等しい物の返還を約束して、相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、効力を生じます(587条)。
    お金を借りる契約は消費貸借契約の典型ですが、最初からお金を借りた場合でなくても、お金を借りたと同じ状態にしたい場合があります。例えば、AさんがBさんに自動車を売ってBさんがまだ代金を支払っていないとします。この場合、Bさんが負っている代金債務をあたかもBさんがAさんから借金をしたことにする合意をすれば、準消費貸借契約が成立します。
    消費貸借契約は、貸借の対象となる物の授受が契約成立のために必要ですが、準消費貸借契約はその授受が必要とされない契約で、既存の債務をもって授受があったとみる契約です。
    このように準消費貸借契約は、金銭等を給付する債務を負うものがある場合に、当事者が金銭等をもって消費貸借の対象とする合意をすれば成立します。
    準消費貸借契約の書式は http://free.ac-lib.jp/category1/category5/index233.html 参照ください。

無料完全ガイドシリーズのご案内

● 相続・遺産相続のすべてが分かる 相続・遺産相続完全ガイドはこちら
● 遺言のすべてが分かる 遺言完全ガイドはこちら
● 遺留分のすべてが分かる 遺留分完全ガイドはこちら
● 遺産分割のすべてが分かる 遺産分割完全ガイドはこちら
● 非上場株式売却・評価のすべてが分かる 非上場株式売却・評価完全ガイドはこちら
● 民事再生のすべてが分かる 民事再生完全ガイドはこちら
● 自己破産のすべてが分かる 自己破産完全ガイドはこちら
● 任意整理のすべてが分かる 任意整理完全ガイドはこちら
● 倒産のすべてが分かる 倒産完全ガイドはこちら
● 離婚のすべてが分かる 離婚完全ガイドはこちら
● 離婚財産分与のすべてが分かる 離婚財産分与完全ガイドはこちら
● 調停のすべてが分かる 調停完全ガイドはこちら

朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績

朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。 裁判実績

ご来所法律相談のご案内

当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130 札幌 011-223-2830
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137 札幌 011-223-2822
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
法律・税務・財務の綜合組織事務所(トータルファーム)
朝日中央綜合法律経済事務所グループのホームページはこちら