契約
11. 契約の解消
(イ) 夫婦間の契約取消
-
夫婦間の契約はいつでも取消しできるというのは本当ですか
【 回答 】
-
契約取消権
民法第754条は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定めています。
他人ではない他ならぬ夫婦の間であれば、法律をもって二人を拘束することは適切ではなく、愛情と道義によって約束事を解決すべきものといえます。そこで、法律が一歩退いて「法は家庭に入らず」というスタンスを示したものだとされています。
-
例外
ただし、第三者の権利を害することはできないとあるように、たとえば、夫が妻に安く売った車を妻が既に他に売却してしまったような場合、夫は妻との売買契約を取り消して、車を取り戻すことはできません。第三者に迷惑をかけてまで、夫婦の契約取消権は認められないということです。
また、「婚姻中、いつでも」とありますが、婚姻関係が実質的に破綻している場合は、形式的には婚姻中であっても、夫婦間の契約取消は許されません。
朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
|
|
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。
|
裁判実績
|
ご来所法律相談のご案内
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
|
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
|
|
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内