契約
12. その他
1 内容証明郵便
-
内容証明郵便を利用した方がよいのはどのような場合ですか
【 回答 】
内容証明郵便は通知をしたことの証拠を残すためのものです。
一般的な例ですが、次のような場合に利用されることが多くあります。
-
契約解除
相手側の債務不履行があった場合などに、契約解除の意思表示を明確に伝えるために利用されます。また、「○日以内に履行が無いときは契約を解除する」として、相手方に対する催告と解除の意思表示を兼ねる場合もあります。
-
時効中断
債権は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅してしまいます。しかし、債権者が裁判外の請求(催告)等の権利を行使すれば、時効の進行を止めることができます。
ただし、この催告は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。つまり、内容証明郵便で催告しても、延長された期限内に何もしなければ時効は完成してしまうのです。ですから、この催告は、時効完成間際に時効の完成を防ぐための応急処置と言えます。
-
クーリングオフ
訪問販売等で契約した場合、弱い立場の消費者を保護する目的で、理由を問わず無条件に申し込みの撤回や契約の解除ができるクーリングオフという制度があります。クーリングオフをするためには、契約申し込み時等に渡される法定の書面を受け取ってから、一般的に8日以内に書面で通知(8日以内に発信)しなければなりません。内容証明郵便は、この「書面で通知」という条件に合うだけでなく、「8日以内に通知(発信日)」の証明をするのにも適しています。
-
債務免除
債権者が債務者に対しその債務を免除する意思表示をしたときは、その債権は消滅します。回収できない債権を持っていて税金まで課せられるより、税務上の対策として債権を放棄する場合があるのです。債務免除(債権放棄)は、債権者の一方的な意思表示で効力を生じますが、税務申告上の証拠とするために内容証明郵便が使われます。
このほかにも、民法で確定日付のある証書が要求されている債権譲渡の場面など、様々な場面で内容証明郵便が利用されます。
朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
|
|
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。
|
裁判実績
|
ご来所法律相談のご案内
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
|
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
|
|
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内