契約
11. 契約の解消
(ニ) 解除の手続
-
契約の相手方が複数いる場合、契約解除の通知は誰か1人に対して行えば足りますか
【 回答 】
-
全員への通知
たとえば、Aさんが1つの建物を、甲、乙、丙さんの3人を連名の賃借人として賃貸借契約を締結している場合、債務不履行などを理由にAさんが契約を解除するときは、Aさんは甲さんのみに契約解除の通知をしても契約を有効に解除することができません。解除の通知は、相手方全員に対して行わなければならないからです(民法第544条)。同様に、甲さんが単独で契約解除の通知をAさんにすることもできません。甲、乙、丙さんの全員からAさんに通知して初めて有効な解除が可能になります。これは、複雑な当事者間の契約関係を、統一的に処理することを目的としているためです。
契約当事者が当初は1対1であっても、事後的に相続によって、一方ないし双方の当事者が複数になった場合(相続人が複数いた場合)は、当事者全員への通知が必要になります。
朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
|
|
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。
|
裁判実績
|
ご来所法律相談のご案内
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
|
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
|
|
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内