朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

破産・民事再生・任意整理

5. 任意整理

(ハ) 任意整理ガイドライン

  • 任意整理ガイドラインとはどのようなものですか
【 回答 】
  • 任意整理ガイドラインとは
    任意整理には手続の不透明性や不公平性といったデメリットがありますが、他方で、多くのメリットもあるため、より透明な手続で任意整理を活用することができるように、金融界と産業界が「任意整理に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、あくまで紳士協定であり、法的拘束力や強制力を有するものではありませんが、最大限尊重、遵守することが期待されます。
  • 任意整理ガイドラインの手続
    (1) このガイドラインが対象とするのは、過剰債務状態にはあるが、事業を再構築すれば収益力が回復し、債務の減免等により再建が可能となる企業に限られます。そのため、これは再建型の任意整理を対象とするものです。
    (2) まず、債務者が債権額の多い銀行等主要債権者に再建計画案を提出して、任意整理を申し出ます。
    (3) この申出を受けた主要債権者は、債務者から提出された資料を精査し、再建計画案の実現可能性ないしその内容の妥当性を検討します。
    (4) そして、その主要債権者は、その再建計画案が実現可能であり他の債権者の同意を得られる見込みがあると判断したときは、債務者と連名で任意整理の対象とする債権者に呼びかけ、一時停止通知を発し、2週間以内に第1回債権者会議を招集します。
    (5) なお、任意整理の対象とする債権者からは、通常、取引先債権者は除くものとされます。
    (6) 一時停止通知は、任意整理の期間中、任意整理の対象となる債権者に対し、個別的な権利行使や債権保全措置を差し控えるよう求めるものです。
    (7) 債務者は、原則として、財産の処分や債務の弁済が禁じられます。
    (8) 第1回債権者会議では、債務者が、経営破綻の原因、現在の財務状況、再建計画案の内容等につき説明します。
    (9) また、そこで、一時停止の期間、債権者委員会の設置および委員の選任、アドバイザーの選任等が決定されます。
    (10) アドバイザーが選任された場合には、アドバイザーが債務者の状況等につき1か月程度の調査により報告書を作成して、債権者委員会に提出します。そして、債権者委員会はその報告書等に基づき、任意整理の対象となる債権者に対し、再建計画案の実行可能性等に関する調査結果報告書を送付することになります。
    (11) それから、第2回債権者会議が開催され、そこで、任意整理の対象となる債権者から再建計画案についての同意不同意の意見を聴きます。
    (12) 大部分の債権者から同意の意見が表明されたときには、全員の同意書の提出により再建計画は成立に至ります。これに対し、相当の債権者の同意が得られない場合には、任意整理終了の宣言がなされ、通常は法的倒産手続の申立てがされることになります。
    (13) 再建計画の内容としては、債務者が実質的に債務超過である場合は、再建計画案では、任意整理成立後3年以内を目処に債務超過状態を解消する必要があるとされ、また、経常利益を3年以内を目処に黒字に転換するものである必要があります。
    (14) 株主の権利については、債権者に債権放棄を求める以上、支配株主の権利を消滅させ、一般株主についても減資および新株発行により権利の消滅または価値の減少が求められます。
    (15) さらに、債権者の負担割合は債権者平等を基本としながら、実質的な衡平性の観点から個別に検討すべきものとされています。

無料完全ガイドシリーズのご案内

● 民事再生のすべてが分かる 民事再生完全ガイドはこちら
● 自己破産のすべてが分かる 自己破産完全ガイドはこちら
● 任意整理のすべてが分かる 任意整理完全ガイドはこちら
● 倒産のすべてが分かる 倒産完全ガイドはこちら

メールによる無料法律相談のご案内

遺言の方法と効力、遺留分減殺請求、遺産分割調停・審判、非上場株式売却・評価、譲渡制限株式売却・評価、反対株主の株式買取請求及び株式評価、不動産の明け渡し請求、法人の民事再生申立、法人の自己破産の申立(法人の自己破産申立に伴う個人の自己破産の申立を含む)、交通事故(死亡事故、重度後遺症事故に限ります)、任意後見契約作成、成年後見申立、土壌汚染、会社合併、信託に関するメールによる無料法律相談をお受けしております。
下記の「メールによる無料法律相談はこちら」のボタンをクリックして、
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。  
メールによる無料法律相談はこちら(SSL対応) メールによる無料法律相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方)

朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績

朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。 裁判実績

ご来所法律相談のご案内

当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130 札幌 011-223-2830
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137 札幌 011-223-2822
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
法律・税務・財務の綜合組織事務所(トータルファーム)
朝日中央綜合法律経済事務所グループのホームページはこちら