破産・民事再生・任意整理
5. 任意整理
(ハ) 任意整理ガイドライン
【 回答 】
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任意整理ガイドラインとは
任意整理には手続の不透明性や不公平性といったデメリットがありますが、他方で、多くのメリットもあるため、より透明な手続で任意整理を活用することができるように、金融界と産業界が「任意整理に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、あくまで紳士協定であり、法的拘束力や強制力を有するものではありませんが、最大限尊重、遵守することが期待されます。
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任意整理ガイドラインの手続
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(1)
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このガイドラインが対象とするのは、過剰債務状態にはあるが、事業を再構築すれば収益力が回復し、債務の減免等により再建が可能となる企業に限られます。そのため、これは再建型の任意整理を対象とするものです。
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(2)
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まず、債務者が債権額の多い銀行等主要債権者に再建計画案を提出して、任意整理を申し出ます。
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(3)
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この申出を受けた主要債権者は、債務者から提出された資料を精査し、再建計画案の実現可能性ないしその内容の妥当性を検討します。
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(4)
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そして、その主要債権者は、その再建計画案が実現可能であり他の債権者の同意を得られる見込みがあると判断したときは、債務者と連名で任意整理の対象とする債権者に呼びかけ、一時停止通知を発し、2週間以内に第1回債権者会議を招集します。
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(5)
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なお、任意整理の対象とする債権者からは、通常、取引先債権者は除くものとされます。
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(6)
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一時停止通知は、任意整理の期間中、任意整理の対象となる債権者に対し、個別的な権利行使や債権保全措置を差し控えるよう求めるものです。
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(7)
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債務者は、原則として、財産の処分や債務の弁済が禁じられます。
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(8)
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第1回債権者会議では、債務者が、経営破綻の原因、現在の財務状況、再建計画案の内容等につき説明します。
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(9)
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また、そこで、一時停止の期間、債権者委員会の設置および委員の選任、アドバイザーの選任等が決定されます。
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(10)
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アドバイザーが選任された場合には、アドバイザーが債務者の状況等につき1か月程度の調査により報告書を作成して、債権者委員会に提出します。そして、債権者委員会はその報告書等に基づき、任意整理の対象となる債権者に対し、再建計画案の実行可能性等に関する調査結果報告書を送付することになります。
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(11)
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それから、第2回債権者会議が開催され、そこで、任意整理の対象となる債権者から再建計画案についての同意不同意の意見を聴きます。
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(12)
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大部分の債権者から同意の意見が表明されたときには、全員の同意書の提出により再建計画は成立に至ります。これに対し、相当の債権者の同意が得られない場合には、任意整理終了の宣言がなされ、通常は法的倒産手続の申立てがされることになります。
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(13)
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再建計画の内容としては、債務者が実質的に債務超過である場合は、再建計画案では、任意整理成立後3年以内を目処に債務超過状態を解消する必要があるとされ、また、経常利益を3年以内を目処に黒字に転換するものである必要があります。
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(14)
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株主の権利については、債権者に債権放棄を求める以上、支配株主の権利を消滅させ、一般株主についても減資および新株発行により権利の消滅または価値の減少が求められます。
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(15)
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さらに、債権者の負担割合は債権者平等を基本としながら、実質的な衡平性の観点から個別に検討すべきものとされています。
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