破産・民事再生・任意整理
6. 特定調停
(ロ) 特定調停の申立方法
【 回答 】
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特定債務者は、特定調停の申立(書面で行うのが通常です)と同時に、
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(1)
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財産状況の明細書、
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(2)
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事業の内容および損益、
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(3)
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(事業者である場合)資金繰りその他事業の状況、
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(4)
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(個人である場合)職業・収入その他生活の状況を記載した資料、
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および、関係権利者の一覧表を提出しなければなりません(特定債務者の調整の促進のための特定調停に関する法律(以下「特定調停法」といいます)3条、同法施行規則2条)。
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また、申立と同時に、
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(1)
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関係権利者との交渉の経過、
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(2)
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申立人の希望する調停条項の概要、
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(3)
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(法人である場合)申立人の従業者の過半数で組織する労働組合の名称または、そのような労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者の氏名を明らかにしなければなりません(同法施行規則1条)。
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特定調停の管轄は、本来債権者の住所または営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所ですが(民事調停法3条)、事件処理のために適当であるときは、他の管轄裁判所に移送し、または、ある裁判所が本来管轄のない事件について自ら処理することができます(特定調停法4条)。逆に、管轄がある事件について、事件処理のために相当なときは、申立または職権で、その所在地を管轄する地方裁判所に移送することができます(同法5条)。これらにより、債務者を共通とする複数の事件を、債権者の所在にかかわらず、一つの同じ裁判所で処理することができます。
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また、同一の債務者が申し立てた複数の事件が同一裁判所に係属するときは、できる限り、併合しなければならないとされています(同法6条)。
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申立に要する費用は、債権者1件あたり数百円から数千円とされています。
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