| (1) |
交通事故により、人が死傷したり、または、物が壊れたときには、その車両の運転者その他の乗務員(運転者等といいます)は、直ちに、A車両の運転を停止し、事故の状況を確認して、B負傷者を救護し、C道路交通の危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(緊急措置義務。道路交通法72条1項前段)。
この義務は、その事故についての責任の有無にかかわらず、たとえ相手方が一方的に悪い場合であっても、加害車両であると被害車両であるとを問わず、いずれの車両の運転者等もこの義務を負います。 |
| (2) | 運転者等は、運転中に何かに衝突し、人が死傷したかもしれないとか、自動車等の物が破損したかもしれないと思ったときには、直ちに運転を停止して、人や物に対する被害の有無、程度等事故の状況を確認しなければなりません。 |
| (3) |
A負傷者がある場合には、直ちに救護しなればなりません。そしてその具体的な方法としては、救急車を呼んだり、近くの病院に運ぶことが典型ですが、負傷者の状態に応じて最善の方法を尽くすことが肝要です。被害者が全く負傷していないことが明らかであるとか、傷が軽くて被害者が医師の診療を受けることを拒絶した場合を除き、たとえ傷が軽いと思われる場合でも、運転者等自ら被害者を医師のもとへ連れて行くか、あるいは、救急車が到着するまで被害者に付き添う等するべきであり、他人に任せきりにするべきではありません。
B裁判例上も、a加害運転者が見たところ被害者の傷が軽いからといってその場を立ち去ったこと、b重傷の被害者を被害者の言うとおりに従って自宅に送ったきり、医者に通報するなどの措置を取らなかったこと、c第三者が救急車を呼び、救急車に被害者が運び込まれるに際しても野次馬の一員として傍観し、漫然と救急車を見送ったこと、d通行人に救急車を呼ぶよう依頼したが、救急車が到着する前に現場から立ち去ったこと、が救護義務違反と認定されています。 Cなお、出血多量の際の止血や呼吸停止の際の人工呼吸等は、素人が行うとかえって悪化させる場合もありますから、注意が必要です。 D救護義務に違反すると、5年以下の懲役または50万円の罰金に処せられることとなります(同法117条)。さらに、負傷者を救護せず、あるいは負傷者を他の場所に運んだきり放置するなどした場合、保護責任者遺棄罪(刑法218条)や、場合によっては殺人罪(同法199条)さえ成立することもあり得ます。 |
| (4) | A運転者等は、さらに、二重三重の交通事故が起こることを防ぐため、道路上の危険を除去しなければなりません。Bたとえば、事故車両や積荷等が道路上に放置されているような場合には、速やかにこれらを他の安全な場所に移動しなければなりません。 |
| 朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。 | ||
| 右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。 | 裁判実績 | |
|
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。 追ってご連絡させていただきます。 |
|||||
| 電話 | 東京 | 03-3509-1030 | 大阪 | 06-6263-2130 | 札幌 | 011-223-2830 |
| FAX | 東京 | 03-3509-1032 | 大阪 | 06-6263-2137 | 札幌 | 011-223-2822 |
| メールの方はこちら(SSL対応) | メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方) |
| *事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 | 所在地 |
| *ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。 | |
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内