交通事故
7. 刑事責任
(ホ) 過労、病気、薬物の影響下にある場合の運転と道路交通法上の責任
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過労や病気、薬物の影響で正常な運転ができない状態で自動車を運転していたため、または、させていたため、自動車事故を起こした場合、道路交通法上どのような刑事責任を負いますか
【 回答 】
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自ら運転した者の責任
(1)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤その他法令で定める薬物の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転した場合、1か月以上5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2第3号)。
(2)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転した場合、1か月以上3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法117条の2の2第5号)。
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運転をさせた者の責任
(1)自動車の使用者、安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者が、その業務に関し、自動車の運転者に対し、上記1(1)の状態で自動車を運転することを命じ、または、容認した場合、1か月以上5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(同法117条の2第5号)。
(2)上記(1)の者が、その業務に関し、自動車の運転者に対し、上記1(2)の状態で自動車を運転することを命じ、または、容認した場合、1か月以上3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法117条の2の2第7号)。
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