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| Q. | 15年以上前に友人にたのまれて200万円を貸したことがあります。特に返済の期限は定めませんでした。その後、何年かして50万円くらいは返してもらいました。しかし、今年になって残りの150万円の返済を求めると、友人は消滅時効を理由に返す必要はないといいます。どうなのでしょうか |
| Q. | 私が友人に貸しているお金が来週末で10年の消滅時効にかかってしまいます。裁判の準備する時間はありませんが、なんとかする方法はないでしょうか |
| Q. | 私は、お金を貸した相手に、返済を求める催告書を内容証明郵便で繰り返し送っています。内容証明郵便は6か月の期間があくことのないように出しています。こうしておけば、私の貸金債権は消滅時効にかかることはないのでしょうか |
| Q. | 保証人に対して時効の中断がなされた場合、主たる債務の時効も中断しますか |
| Q. | 私は、友人にお金を貸し、保証人もつけさせました。この度、その保証人に差押えをしましたが、それだけでは友人の債務の消滅時効を中断できないと聞きました。本当だとすればどうすればいいのでしょうか |
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