借金・債務・保証人
1. お金の貸し借り
(1) お金の貸し借りの契約
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お金を借りる契約は金銭消費貸借契約だとききましたが、この契約はどういう契約で、いつ成立するのですか
【 回答 】
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金銭消費貸借契約
消費貸借とは、同種・同等・同量の物を返還する約束をして、相手方から金銭その他の物(例えば米や塩)を受け取る形態の契約をいいます。「消費」という言葉に示されるように、この契約は、物を一旦消費することが前提になっていますので、返還するのは借りたその物そのものではなく、これと同種・同等・同量の物になります。
この消費貸借のうち、とくに金銭を借受け、その返還を約束する契約を金銭消費貸借契約といい、今日の消費貸借契約のほとんどは、この金銭消費貸借といってよいでしょう。銀行からの住宅ローンや消費者金融からのローンもほとんどすべてのローンが金銭消費貸借契約にもとづくものなのです。
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消費貸借契約の成立
金銭消費貸借契約は、(1)金銭の授受と(2)返還の約束によって成立します。金銭の授受とは、借主がお金を実際に受け取ることをいいます。逆にいえば、少なくとも金銭の受領と同視できるもの(例えば通帳と印鑑)を受け取らないかぎり、金銭消費貸借契約は成立しません。契約の成立のためには物が必要なのです。
返還の約束とは、お金を返す約束です。もし,(2)の返還約束がなければ、贈与となります。(1)、(2)の両方がそろったときに、金銭消費貸借契約は成立します。
金銭貸借契約の書式はhttp://free.ac-lib.jp/category1/category5/index226.htmlを参照ください。
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典型的なトラブル
上記のように現金を受け取らない限り、金銭消費貸借契約はそもそも成立しないのが原則です。しかし、実際の訴訟においては、金銭を実際には受け取っていないのに、貸主側から借主名義の領収証が提出されたり、また、現金は受け取ったことに争いがなくても、貸主側の主張する金額が借主の認識している金額よりも高額であることなどのケースが多くあります((1)についての争い)。
また、返還約束などしていないとして借主から贈与であるとの主張がなされることもしばしばです((2)についての争い)。
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