朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

借金・債務・保証人

1. お金の貸し借り

(1) お金の貸し借りの契約

  • 親戚にお金を貸そうと思うのですが、借用書は必ず必要でしょうか
【 回答 】
  • 契約の成立には必ずしも不可欠ではない
    親戚間でお金をやりとりするのに,借用書をつくることは、相手を信用していないようで気が引けるという気持ちはとてもよく理解できます。
    また、お金を貸す金銭消費貸借契約の成立には、(1)金銭の授受と(2)返還約束が必要ですが、(2)の返還約束は必ずしも書面で交わす必要はありません。
    したがって、借用書がなくても、金銭消費貸借契約は成立します。
  • 証拠としての借用書
    しかし、借用書は作成するべきです。親戚がきちんと返済してくれれば、何の問題もありませんが、万一、後日当人が「金を借りた覚えはない」と言い出したときや、親戚が亡くなってその子供に返済を要求する場合は、借用書がないと、契約の成立を立証することが困難です。
    そこで、後日金銭を貸したか否かで揉めないためにも、借用書を作成しておくべきです。訴訟になった場合には、借用書は裁判上の重要な証拠となり、基本的に借用書があれば契約の成立に関する立証としては十分です。時として、相手方が、「その借用書は、偽造されたものだ」などといってくる場合もありますが、相手方の署名押印があれば、真正な借用書と推定されるので極めて有力な証拠になります。
  • 借用書がない場合
    借用書がなくても、契約の成立を立証することは、不可能ではありません。例えば、お金貸した親戚に後日、念書を作成してもらい、金銭の貸し借りを確認してもらえば、立派な証拠となります。
    また、念書を相手方が書いてくれないような場合には、会話を録音して証拠にすることが考えられます。例えば「私は、平成○年○月○日、あなたに50万円を貸しましたよね。」「はい。借りました。」という会話内容を電話や録音テープにとっておくのです。もちろん、録音日時を忘れずに残しておきます。このような録音テープも裁判上の証拠となります。
    借用書の書式はhttp://free.ac-lib.jp/category1/category5/index235.htmlを参照してください。

無料完全ガイドシリーズのご案内

● 民事再生のすべてが分かる 民事再生完全ガイドはこちら
● 自己破産のすべてが分かる 自己破産完全ガイドはこちら
● 任意整理のすべてが分かる 任意整理完全ガイドはこちら
● 倒産のすべてが分かる 倒産完全ガイドはこちら
● 調停のすべてが分かる 調停完全ガイドはこちら

朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績

朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。 裁判実績

ご来所法律相談のご案内

当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130 札幌 011-223-2830
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137 札幌 011-223-2822
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
法律・税務・財務の綜合組織事務所(トータルファーム)
朝日中央綜合法律経済事務所グループのホームページはこちら