借金・債務・保証人
1. お金の貸し借り
(1) お金の貸し借りの契約
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親戚にお金を貸そうと思うのですが、借用書は必ず必要でしょうか
【 回答 】
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契約の成立には必ずしも不可欠ではない
親戚間でお金をやりとりするのに,借用書をつくることは、相手を信用していないようで気が引けるという気持ちはとてもよく理解できます。
また、お金を貸す金銭消費貸借契約の成立には、(1)金銭の授受と(2)返還約束が必要ですが、(2)の返還約束は必ずしも書面で交わす必要はありません。
したがって、借用書がなくても、金銭消費貸借契約は成立します。
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証拠としての借用書
しかし、借用書は作成するべきです。親戚がきちんと返済してくれれば、何の問題もありませんが、万一、後日当人が「金を借りた覚えはない」と言い出したときや、親戚が亡くなってその子供に返済を要求する場合は、借用書がないと、契約の成立を立証することが困難です。
そこで、後日金銭を貸したか否かで揉めないためにも、借用書を作成しておくべきです。訴訟になった場合には、借用書は裁判上の重要な証拠となり、基本的に借用書があれば契約の成立に関する立証としては十分です。時として、相手方が、「その借用書は、偽造されたものだ」などといってくる場合もありますが、相手方の署名押印があれば、真正な借用書と推定されるので極めて有力な証拠になります。
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借用書がない場合
借用書がなくても、契約の成立を立証することは、不可能ではありません。例えば、お金貸した親戚に後日、念書を作成してもらい、金銭の貸し借りを確認してもらえば、立派な証拠となります。
また、念書を相手方が書いてくれないような場合には、会話を録音して証拠にすることが考えられます。例えば「私は、平成○年○月○日、あなたに50万円を貸しましたよね。」「はい。借りました。」という会話内容を電話や録音テープにとっておくのです。もちろん、録音日時を忘れずに残しておきます。このような録音テープも裁判上の証拠となります。
借用書の書式はhttp://free.ac-lib.jp/category1/category5/index235.htmlを参照してください。
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