借金・債務・保証人
1. お金の貸し借り
(1) お金の貸し借りの契約
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公正証書によって金銭消費貸借契約を作成するとどのような利点があるのですか
【 回答 】
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公正証書とは
公正証書とは、契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて作成する文書のことです。公正証書は全国の主要都市にある公証役場で公証人によって作成して貰います。
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公正証書作成のメリット
金銭消費貸借契約を公正証書で作成するメリットは、まず、裁判官経験者などの法律に精通した公証人が第三者的な立場で作成するため、私人間で作成される通常の契約書に比べて証拠としての価値が高いという点です。裏をかえせば、公正証書が作成されてしまうと、証書の内容を争うのは極めて困難になります。
しかし、公正証書作成の最大のメリットは公正証書に執行受諾文言を記載することによって、これが債務名義となり、強制執行が可能となる点です。執行受諾文言とは、債務者が債務を履行しない場合に強制執行を受けても異議のないことを認める文言で、通常「債務者は本証書記載の金銭債務を履行しないときには、直ちに強制執行に服する旨陳述した」と、公正証書に記載されます。この執行受諾文言の記載された公正証書を執行証書といい、強制執行に関して判決書と同様の効力をもちます。つまり、執行証書を作成することにより、裁判という時間と費用のかかる手続を利用せずに、債務者が借金を返済しない場合に、簡単に強制執行手続に移行できるのです。
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公正証書の作成方法
金銭消費貸借契約書を公正証書にて作成する場合には、貸主・借主本人が出頭します。その場合、確かにそれぞれが本人であることを証明するために、各人が印鑑と印鑑証明書を持参するのが原則です。また、事前に契約書の案文をファックスで結構ですから公証役場に送っておくとスムーズです。公正証書は、代理人によって作成することも可能です。その場合には、本人は委任状と委任状に押印された印影の印鑑証明書とを代理人に渡します。代理人自身も実印と印鑑証明書が必要です。
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