借金・債務・保証人
4. 保証人
(5) 保証人の求償権
(ト) 求償権の消滅時効
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私は友人の借金の保証人になりましたが、その後、友人は行方不明になってしまい、私が5年ほど前に債権者に500万円を支払いました。ところが最近になって、友人の所在が判明しました。私は友人から500万円を返してもらえますか
【 回答 】
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求償権の消滅時効
保証人が主たる債務者にかわって債権者に債務を支払った場合、保証人は主たる債務者に、その金銭の支払いを求めることができます(保証人の求償権)。しかし、求償権も債権という権利なので、長期間権利を行使しないでいると時効にかかって消滅します。そこで、何年間で消滅時効にかかるかですが、これは、主たる債務者と保証人の間に、民法の適用だけがある場合は10年、民法に優先する商法の適用があれば5年ということになります。
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商法の適用
商法が適用されるのは、当事者のいずれか一方が会社であったり、営業のために行うものであったりする場合などです。
ご質問のケースにおいて、あなたが友人の経営する会社の借入れに保証をした場合、あるいは友人個人に対する保証でも、友人が個人事業を営んでいて、その事業のための借入れであった場合であれば、商法の適用によって時効期間は5年となります。その他の場合は、時効期間は10年になります。したがって、契約書の借主や資金の使途を確認するなどして時効期間を判断するとともに、あなたが、債権者に返済してからどれくらいの期間が経過しているのか正確に把握することが必要です。
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